・別れたいけれど、夫婦の相手が別れることに反対している。
・離婚については夫婦共に了解しているけれど、子どもの親権をどちらにするか折り合いがつかない。
・離婚するときに、慰謝料や財産分与はいくら払ってもらえるのか(払わなければならないのか)。
・妻が住宅ローンの保証人になっていたけれど、離婚後に夫が破綻したために、住宅ローンの請求が来た。
など、ここに書ききれませんが離婚にまつわる相談は多種多様なものがあり、そのために解決への方法も各種考えられます。
その解決の方法としては、
■ 夫婦間や双方の親族を交えた上で協議を行い離婚にいたる場合(協議離婚)
■ 夫婦間では協議がまとまらなかったために、家庭裁判所において話し合いを行って離婚にいたる場合(調停離婚)
■ 話し合いによる解決が望めないために判決によって離婚にいたる場合(裁判離婚)
という方法が考えられます。いつわ事務所では、これらの各種手続において、夫婦の相手方と交渉をしたり、調停や裁判の手続を代理して行っております。