遺言をする人が増えていると言われています。
日本公証人連合会の資料によると、「平成18年の遺言公正証書の作成件数は7万件を超え、25年前の昭和56年の約2倍となって」いるということです。これは、公証人役場で作成する公正証書遺言に関わるものですから、自署にて作成する自筆証書遺言の件数も含めると相当数増加していると思われます。
遺言をすることで、遺産を自らの希望する方法で分割し、あるいは与えることが可能となり、遺言を残した人の意思を実現することができます。また、遺言には、相続人が争いを起こすことを防止することが可能となります。
実際、近親間での紛争は、商売上の取引に起因する紛争と異なり、当事者を極限まで苦しめることも珍しくはありません。
そこで、当事務所では、遺言を残すことをお勧めしております。もっとも、遺言は、厳格な様式が要求されており、一文字間違っただけで無効となってしまうおそれもあります。また、遺留分について適切に処理しておかないと、遺言を残したことで更なる紛争を招くこともあり得ます。
そのため遺言書の作成は、経験のある弁護士に相談の上、遺言を作成される方の財産や相続関係だけでなく、人生観をうまく反映できるようにすることが大切であると考えております。
いつわ法律事務所では、そもそも遺言とはどういうものかという質問から、具体的な相続分や遺留分算定、個別ケースでの解決方法についてまで丁寧に説明いたします。
遺言:
2010年04月22日