相続

いつわ法律事務所

2014年10月29日 15:41

民法では、誰が相続人になるのか、どのくらい相続するのか、というのは基本的に定められています。
しかし、実際の相続の場面でトラブルになることは往々にしてあります。

というのも、相続というのは亡くなられた方(被相続人=相続される人)がその時有していた財産が、どのように引き継がれるのかという問題であり、引き継ぐ人(相続人)と被相続人との関係性も様々だからです。
また、不動産などは共有で所有することは実際には新たなトラブルの種になりがちなため、相続人1人での所有とすることが多いのですが、その場合、他の相続人とのバランスをどう取るか、など考慮しなければならない事項も多いのです。

相続問題に取り組むにあたっては、
・相続人が誰か(相続放棄する人はいるのか、何を求めているのか)
・相続財産(遺産)は何があるのか
という2点の確認から始まりますが、ここで思いもよらない相続人や相続財産の存在が発覚することもございます。

そして、相続人間でどのように相続財産を分配するのかを話し合いますが、相続人の中には、

「自分の援助のおかげで、ここまで沢山の財産が残っているんだ。だから自分はもっともらってもいいはずだ。」
とか、
「あなたは以前、家を買うときに●●●(被相続人)に資金援助してもらったんだから、今回の相続分はもうもらったことになるでしょう。」

などという話が出てくることもあろうかと思います。
そうなりますと、なかなか当事者間の話合いでは満場一致での解決というのが難しくなってしまいます。

その際は、調停や審判など裁判所の手続を利用することも考えられますが、やはり、大切な方が最期に遺された財産のために、親族間の紛争が長引くのも本意ではないかもしれません。

当事務所は「一般社団法人 相続診断協会」のパートナー事務所です。
相続紛争に関する実績については確かなものがございます。
どのような方法による解決がベストなのか、笑顔で相続を終えられるよう一緒に考えさせていただければと思います。
ぜひ一度、お気軽にご連絡ください。







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